国民年金保険料の特例免除制度

  • 2015.8.21

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 お盆も過ぎ、朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。

 さて、本日の記事は、会社を退職される方にぜひお知らせして差し上げてください。

 失業して収入がなくなると、月々約1万5千円の保険料を負担に感じる方も多いと思います。だからといって、手続きもしないで未納のままでいると、督促の電話が何度もかかってきたりします。そんな思いはしたくありませんよね?

 国民年金は老後の年金を受け取るためだけの制度ではありません。病気やケガで働けなくなったときに障害年金を受けたり、死亡した時に遺族年金を受けられる制度でもあるのです。

1ヶ月でも保険料の未納があると、万が一のときに、必要な給付がもらえなくなる可能性も出てきてしまいます。

 

 では、失業した場合にはどのような手続きを取ればいいのでしょうか?

 市区町村役場の国民年金の窓口に、「国民年金保険料免除申請書」を提出します。

 申請書の他に、①雇用保険受給資格者証または離職票、②年金手帳、③認印も持参する必要があります。

 失業による特例免除申請を行う場合には、本人の所得制限はありません。ただし、世帯主や配偶者に一定の所得がある場合には免除されない場合があります。

 退職後に独立起業する場合にも、失業したという事実があれば、特例免除の対象となりますので参考にしてみてください。

 このような手続きも面倒に感じられるかもしれませんね。

 しかし、人生はどのようなことが待ち受けているかわかりません。
もしもの時のための国民年金制度です。
ぜひ手続きされることをおすすめします。

                            職 員

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