【育児休業シリーズ】育児休業を取得したとき

  • 2015.9.7

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9月になりましたね!

弊所の植物たちは、夏の間に大きく大きく成長し、事務所はますますジャングル化してきました。

新しい若い葉っぱが生まれてくるのを見ると、こちらまで元気になってきます。

さて、本日は植物ならぬ人間の出生にからむ、育児休業のお話を書かせていただきます。

 

世間では育児休業を取得する人が増えています。

みなさんの会社ではどうでしょうか?

育児休業取得の実績はないけれど、今後は検討していきたいと思っていらっしゃる方も多いと思います。

育児休業中は賃金を支払う必要もありませんし、社会保険料の負担も労使ともに免除になります。

「育児休業をとってもらったとしても、思ったよりも会社の負担は軽いんだね。」と、経営者の方々はよくおっしゃいます。

むしろ、他の方々の育成につながり、職場が活性化したという話もよく聴きます。

そんなわけで、昨今は、男性の育児休業取得者も増えているわけですね。

さてそれでは今日から数回に渡って、従業員さんが育児休業を取得したときの手続きを簡単にご案内したいと思います。

 

育児休業とは次のような場合をいいます。

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. 1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業
    ( 保育園等の途中入園が難しい場合も多く、これに該当する方も多いです。)
  3. 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 

 このような育児休業に関連する手続には大きく4つがあります。

  1. 社会保険料の免除
  2. 雇用保険育児休業給付金の支給
  3. 年金計算における、養育期間の標準報酬月額の特例
  4. 育児休業終了時の標準報酬の月額変更

 

それでは、次回から1つ1つご案内していきたいと思います。

 

職 員

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