【育児休業シリーズ】職場復帰後の社会保険料変更の特例

  • 2015.11.16

27.11.9 011

 育児休業を終えて、職場復帰された従業員さんはいませんか?

 しばらくの間は時短勤務という形でお仕事をされている方や、お子さんの急な発熱等で早退やお休みをする方も出てくるかもしれませんね。

 その結果、育児休業前よりもお給料が下がってしまうケースも珍しくはありません。

 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合には特別に社会保険料変更の対象となります。

1. 育児休業前の標準報酬月額と、職場復帰日の属する月以降3ヶ月分の報酬の平均額との間に1等級以上の差が生じること。

2. 職場復帰日が属する月以降3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日以上であること。

 上記の要件を満たした被保険者からの申出を受けた事業主の方が、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。添付書類は不要です。

 決定された標準報酬月額は再び随時改定等がない限り、1~6月に改定された場合は当年の8月まで、7~12月に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。

 育児休業終了時の月変は、通常行う随時改定よりも条件が緩和されているので、該当者がいるかどうか再確認してみて下さいね。

 ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

                               職  員

 

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