介護休業

  • 2016.2.19

 

 4人に1人が高齢者とういう現代において、「介護」という言葉は、非常に身近なものとして考えられるようになってきましたね。

 ずっと健康でいられるのが理想ではありますが、いつどのような状態になるのかは誰も予想できないことです。そのため、急に介護に携わることとなるケースも少なくはありません。

 そのような状態になっても、介護と仕事の両立を支えてくれる制度があります。それが、介護休業制度です。

 

 介護休業は、対象家族1人について、要介護状態ごとに1回休業でき、通算して93日まで取得できます。

対象家族は、配偶者、父母および子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫です。

 

 「要介護状態」とは、介護保険制度上の要介護状態とは違うので注意が必要です。

 介護休業法の「要介護状態」とは、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態」をいいます。

 具体的には、日常生活動作(歩行、排泄、食事、入浴、着衣脱)のうち、全部介助を要する項目が1つ以上および、一部介助を要する項目が2つ以上ある場合や、問題行動(攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁)のうち、いずれか1項目以上が重度または中度に該当する場合です。このような状態が2週間以上続く場合には、介護休業を申請できると考えられます。

 

 従業員は、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、書面により事業主に申し出る必要があります。その後、事業主は速やかに介護休業の取扱いについての通知を当該従業員に行います。

 今後、介護休業を取得する方が増えるかもしれないので、関連する書面のフォームを用意しておくと、手続きがスムーズになり良いかもしれませんね。

 何かご不明な点があれば、お気軽にご相談してください。

                                 職 員

 

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