【教育訓練給付金】
ひと昔前と比べると、最近は様々な形態の働き方が増え、個々人のライフプランも多種多様になってきています。
そんな中、キャリアアップや資格取得を目指す方も増えているように感じます。
雇用保険の教育訓練給付金制度は、対象となる方に教育訓練受講に支払った費用の一部を支給する等、能力開発やキャリア形成支援するための制度です。
「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育の教育訓練給付金」とがありますが、今回は一般教育訓練の教育訓練給付金の制度についてご案内したいと思います。
対象となる方は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方は、当分の間は1年以上)必要です。
退職後であれば、この要件に加え、離職日の翌日以降、1年以内に受講を開始しなければなりません。
平成26年10月1日以降に支給を受けたことがある場合は、次回の受講開始日前までに3年以上経過している必要があります。
対象となる講座は、厚生労働省の指定を受けている下記の講座です。
⇒ 対象講座 http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
一般教育訓練を受講し修了した場合には、修了日の翌日から1か月以内に支給申請手続きを行えば、対象者が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
ただし、4千円を超えない場合は支給されません。
上述したように、いくつかの要件を満たす必要がありますが、これらを満たしているかどうかをハローワークで照会することができます。
教育訓練給付金を受給したいと考えている方は、事前に確認しておくと安心ですね。
ご不明な点がございましたら、最寄りのハローワークにご相談ください。
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