育児・介護休業法シリーズ ③

  • 2017.3.16

 

なかなか暖かくならなかった3月ですが、少しずつ春らしくなってきましたね。

毎年、3月8日の国際女性デーの頃、満開になり、「働く女性を讃える花」と呼ばれるミモザ。

今年は少し遅れましたが、ここ、京都洛北でもようやく咲き始めました。

 

 

さて、今回は育児休業制度の改正についてご説明します。

*大まかな制度内容につきましては、過去の記事をご参照ください。

 1.子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化

旧:1日単位での取得

新:半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。

ただし、所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外で、1日単位のみ取得可能です。

 

2.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 

旧:
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②1歳以降も雇用継続の見込みがあること
③2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く。

新:
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、
子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかである者を除く。

 

  3.育児休業等の対象となる子の範囲
 

旧:法律上の親子関係である実子・養子

新:法律上の親子関係である実子・養子。

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子。

 

 4.労働者の職場環境が害されない社内体制への整備

妊娠・出産・育児休業・介護休業等の制度利用により、労働者の就業環境が害されないようにする防止措置義務が追加されました。

具体的には、相談窓口の設置等が求められています。

 

これらの改正の流れから見ても、少しずつですが仕事と育児を両立しやすい社会に向かっているように感じます。

このように法律を整備していくことももちろん大切ですが、実際に日々、育児休業の手続き等の実務の中で当事者の方々の状況を間に当たりにしますと、何よりも切実なのは、「保育所の整備」だと感じています。

単に「子どもを預ける場所」としてだけではなく、子どもと親が一緒に育っていけるような、大人同士が手をつないで子ども達を育てていけるような、豊かな保育環境を1つでも多く社会に増やしていってほしいと願います。

職 員

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