最低賃金改定の季節です

  • 2017.9.25

 

 

日に日に涼しくなり、あっという間に秋を感じられるようになりました。

秋の花々は本当に可愛いですね。

弊所の応接室の本日のお花は、秋海棠(シュウカイドウ)です。

 

さて、秋といえば、最低賃金改定の季節ですね。

今年の地域別最低賃金の引き上げ額の全国加重平均は25円で、過去最高額となりました。

京都は10月から改定されますが(大阪府は9月30日から)、貴社ではチェック等はお済みでしょうか?

 

京都府の新しい最低賃金は856円です。

これを下回る時間給の場合には金額の引き上げが必要となります。

日給や月給の方についても、時間給に換算した上で確認する必要があります。

確認手順は次の通りですので、ぜひチェックしてみてください。

 

まず、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除きます。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定外労働に対する賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など)
  4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当など。

 

次に、支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを、以下の方法で比較します。

  1. 時間給≧最低賃金額
  2. 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
  3. 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
  4. 出来高払制による賃金÷総労働時間≧最低賃金額

 

時間給、日給、月給の従業員さんがそれぞれいる場合には、エクセル等で給与区分別に並び替えて、その後に給与額の少ない順に並び替えると、漏れなくチェックできるかもしれませんね。

今年も引き上げ額が大きいので、最低賃金額をクリアできるように早めに対策を練ることをおすすめ致します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

職 員

 

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