健康保険扶養追加手続に大きな変更が・・・

  • 2018.10.16

急に涼しくなり秋らしくなってきましたね。

同時に空気も乾燥してきたため、のどの風邪も増えているようです。

ご自愛くださいませ。

 

さて、今月から、社会保険の扶養手続きをする際に必要な添付書類が大きく変更になりました。

今までは、扶養に追加する場合は、届書の提出のみで扶養認定されていました。

しかし、平成30年10月1日から、「健康保険被扶養者(異動)届」について、必要となる添付書類が大幅に増えました。

被扶養者異動届を提出する際には、下記の①~③の添付書類が必要です。

 

  1. 続柄の確認書類:(提出日から90日以内に発行されたものが必要です)

◆戸籍謄本または戸籍抄本

◆住民票(従業員さんと扶養認定を受ける方が同居していて、

従業員さんが世帯主である場合に限ります)

 

  1. 収入の確認書類:課税証明書等の書類

(年間収入が130万円未満であることが必要です。60歳以上や障害者の場合は180万円未満であることが必要です。)

 

  1. 仕送りの事実と仕送り額の確認書類:

◆振込の場合⇒預金通帳等の写し

◆送金の場合⇒現金書留の控え又は写し

(別居の場合でも、16歳未満や16歳以上の学生は省略できます。)

 

 

添付書類が多くて、煩雑なイメージを持たれるかもしれませんが、添付の省略ができる場合もあります。

下記の(1)と(2)を満たしていれば、添付書類の省略ができます。

  1. 従業員さんと扶養認定を受ける方双方のマイナンバーを届書に記載する。
  2. 会社が続柄や所得税法上の控除対象者の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を届書に記載する。

添付書類を省略して届出する場合は、従業員さんへの確認をきちんとなさってください。

このように扶養手続きに証明書類が求められる背景には、健康保険財政の厳しさあるようです。

医療にかからずに済む身体作りも日ごろから心がけていきたいです。

職 員

 

 

 

 

 

 

 

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