育休中の就業について

  • 2014.9.19

10月1日より、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります。

これまでは、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。

これが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されるようになります。

ただし、各支給単位期間に支払われた賃金額によっては、支給額が減額されたり、支給されなかったりしますので、ご注意ください。

職員

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