社会保険に加入する適用事業所の範囲拡大

 

西王母(さいおうぼ)という中国の不老長寿の象徴とされる女神の名前のついた椿の花です。

椿の中でもとても早く、お茶の炉開きのころに咲く花のようです。

 

さて、本日は法改正による社会保険に加入する適用事業所の範囲拡大の予定について確認します。

現行制度は、個人事業所の場合、常時5人以上の従業員を雇用する特定17業種の個人事業所で働く方は、一定の条件を満たすと社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになります。

17業種は、次のとおりです。①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

2029年10月から

特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している個人事業所は業種問わず原則、社会保険の適用対象となります。

ただし、施行日時点で既に開業している特定17業種以外の業種の個人事業所については、経過措置として当分の間、適用対象となりません。

 

現行制度では、雇用する従業員が常時5人未満の個人事業所や特定17業種以外の個人事業所に雇用されている従業員さんは、社会保険に加入することができません。

ただし、このような個人事業所においても、従業員の半数以上の同意を得て、事業主が社会保険の任意適用の申請をすると、従業員さんを社会保険に加入させることができます。

昨今は将来を見据えて、社会保険加入を希望する短時間労働者も増えてきています。

個人事業所の状況に応じて、改正前に社会保険の任意適用を検討されるのも1つですね。

 

職 員

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