短時間労働者の社会保険の適用拡大について

 

大きな「蚊」が飛び交う、秋とは名ばかりの蒸し暑い日々から一転して、いっきに冷え込んでまいりました。

慌ててストーブを出した方も多いのではないでしょうか・・・?

連日、街中での熊の出没がニュースを賑わせています。

秋田県では住宅に熊が侵入し、たてこもっているとか・・・。

住民の方と、熊と、どちらも気の毒で、胸が痛みます。

「自然との共生」あわせて「農村の育成」という視点を、長年政治が後回しにしてきたツケだと感じています。

地方の過疎化が進んでいるとは言え、都市だけで国が成り立つと考えたら、大きな間違いです。

日本は欧米とは異なり山林が3分2を占めていること、日本の都市というものがいかに田舎の存在に支えられているか・・・。

そして何より、そもそも人間は自然とともに生きる存在であることを忘れてはならないと強く思うこの頃です。

さて、本日は法改正による今後の短時間労働者の社会保険の適用拡大の予定について確認します。

現行制度は、パート・アルバイト等の短時間労働者の方については、下記の5つの条件全てに当てはまる方が、社会保険加入の対象になります。①と②について、改正が予定されています。

①従業員数51人以上の企業に勤務している

②賃金が月額8万円以上

③週の所定労働時間が20時間以上

④2カ月を超える雇用の見込みがある

⑤学生でない

 

①の企業規模要件は、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小・撤廃されます。具体的には次のとおりです。

36人以上の企業(2027年10月適用)

21人以上の企業(2029年10月適用)

11人以上の企業(2032年10月適用)

1人以上の企業(2035年10月適用)

 

②の賃金要件は撤廃され、いわゆる「年収106万円の壁」がなくなります。公布から3年以内の政令で定める日から施行される予定です。

 

社会保険の適用拡大による新たな社会保険加入者を把握して頂き、社会保険の加入漏れが無いようご注意ください。

また、対象となる従業員さんと今後の働き方等について、事前にご確認されることをお勧めいたします。

 

職 員

 

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