大きな「蚊」が飛び交う、秋とは名ばかりのような蒸し暑い日々から一転し、いっきに冷え込んでまいりました。
慌ててストーブを出した方も多いのではないでしょうか・・・?
さて、
本日は法改正による今後の短時間労働者の社会保険の適用拡大の予定について確認します。
現行制度は、パート・アルバイト等の短時間労働者の方については、下記の5つの条件全てに当てはまる方が、社会保険加入の対象になります。①と②について、改正が予定されています。
①従業員数51人以上の企業に勤務している
②賃金が月額8万円以上
③週の所定労働時間が20時間以上
④2カ月を超える雇用の見込みがある
⑤学生でない
①の企業規模要件は、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に縮小・撤廃されます。具体的には次のとおりです。
36人以上の企業(2027年10月適用)
21人以上の企業(2029年10月適用)
11人以上の企業(2032年10月適用)
1人以上の企業(2035年10月適用)
②の賃金要件は撤廃され、いわゆる「年収106万円の壁」がなくなります。公布から3年以内の政令で定める日から施行される予定です。
社会保険の適用拡大による新たな社会保険加入者を把握して頂き、社会保険の加入漏れが無いようご注意ください。
また、対象となる従業員さんと今後の働き方等について、事前にご確認されることをお勧めいたします。
職 員









