お彼岸と同時に、季節がいっきに秋に変わりました。
秋の花々も少しずつ目に入るようになり、ほっとするこの頃です。
さて、本日は雇用保険の教育訓練休暇給付金についてご案内します。
2025年10月1日より、雇用保険の教育訓練休暇給付金の制度が新たに施行されます。
支給要件は原則として下記のとおりです。
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
- 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
- 業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること(会社に教育訓練休暇の制度が設けられていることが前提となります。)
給付日額は、原則休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます。雇用保険の加入期間に応じて、所定給付日数は90日、120日、150日のいずれかです。教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく給付金を受給できませんので、ご注意ください。
給付金を受給するのは従業員さんですが、事業主の方が手続きを行う必要があります。解雇等を予定している従業員さんは、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。なお、解雇等を予定している従業員さんについて、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象になりますのでご注意ください。
企業と労働者個人の継続的な成長のため、一人ひとりが新たなスキルや知識を身に着けることを支援する制度として、教育訓練休暇制度を検討されてみてはいかがでしょうか?
職 員