9月になりました。
少しずつ涼しくなることを期待していますが、いかがでしょうか?
なにはともあれ、スーパーのサンマが美味しそうなので、秋を感じています♪
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さて、本日は健康保険の賞与に関わる手続きについて、少しマニアックな話題です。
転職をしてきた従業員さんの前職における賞与額を把握されていますか?
賞与額によっては、健康保険の標準賞与額累計申出書を提出すると賞与にかかる健康保険料の負担が軽減される場合があります。
社会保険の被保険者に賞与を支給した場合、1,000円未満を切り捨てた額の「標準賞与額」に、社会保険料率を乗じて社会保険料を計算します。
年3回以下で支払われる賞与が対象で、健康保険の標準賞与額の上限は、年度(保険者単位で4月1日から3月31日)の累計額573万円です。上限額を超えて支給された賞与に対しては、健康保険料は加算されません。
同一年度内の転職等により、複数の被保険者期間がある被保険者の標準賞与額の年度累計額が573万円を超え、被保険者の申し出があった場合は、「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出が必要です。
提出することによって、累積管理されるため、標準賞与額の上限額を超えた分にかかった健康保険料は、翌月以降の保険料で還付もしくは充当されます。
同一事業所で累計額が上限を超えた場合は、自動計算されるため提出は不要です。ただし、定年後再雇用などで被保険者番号が変わる場合で、被保険者から申し出があった場合は、提出が必要です。
転職により、加入していた保険者が全国健康保険協会から健康保険組合へ変更となった場合などは、異なる保険者間の標準賞与額の累計は行いません。
「健康保険標準賞与額累計申出書」は、被保険者の申し出により提出する書類ですが、提出することにより会社負担分の保険料が軽減される場合もあります。
必要に応じて、従業員さんに案内してさしあげてください。
職 員