育児休業給付金延長条件の厳格化

  • 2024.5.9

 

新緑がまぶしい季節ですね。

弊所の植物たちも成長著しく、次々と新芽が喜ばせてくれています。

さて、本日は育児休業給付金の延長受給(1歳以降1歳半まで、1歳半以降2歳まで)の条件となる保育所等の利用申し込みについて、法改正情報をお伝えします。

 

育児休業給付金は原則として、子が1歳に達するまでの休業について支給されます。ただし、「雇用を継続するために特別な必要性があると認められる場合」は、例外的に1歳6ヶ月または2歳まで支給期間が延長されます。

現行制度は、「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」も育児休業の延長の対象となります。
確認書類として、保育所入所保留通知書が必要ですが、経緯は確認されません。

令和7年4月1日より、育児休業給付金を延長して受け取るための要件がより厳格になります。

「市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること」が要件として追加されます。

この要件を満たすために、次の内容が求められます。

1.申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと。

2.市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと。

確認書類として、①保育所入所保留通知書、②本人が記載する申告書、③市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写しが必要です。

手続きの流れ等につきましては、今後公表される予定です。

令和7年4月1日以降に育児休業中のお子様が1歳または1歳6ヶ月に到達する場合は、改正後の要件を満たす必要があります。

対象となる従業員さんに周知し、育児休業からの復帰予定等について話し合うことをお勧めいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

職 員

 

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