真夏日があったかと思えば、肌寒い日もあり、落ち着かないお天気が続いています。
弊所では今年も可愛いサボテンの花が咲きました。
さて、本日は失業給付(基本手当)の給付制限について、ご案内します。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく「自己の都合」によって退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、一定の期間の「給付制限」がなされます。
「給付制限」の期間には基本手当が支給されません。
「給付制限」は、現在、原則1か月です。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、給付制限は3か月です。
この「給付制限」について、下記のいずれかの教育訓練等を離職日前1年以内に受けた方、または 離職日以後に受けている方は給付制限が解除され、基本手当をすぐに受給できるようになりました。
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
(①~④のうち、2025年4月1日以降に受講を開始したものに限ります)
(途中退校は該当しません)
教育訓練等の受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要がありますのでご注意ください。
申し出の際は、訓練開始日が記載された領収書や訓練修了日が記載された修了証明書が必要となります。教育訓練等を受講する際は、これらの書類を誤って廃棄しないようご注意ください。
詳細につきましては、こちらのサイトをご参照ください。
離職や転職を予定している従業員さんにとっては、離職後の経済的不安の解消につながり、自己成長意欲も高まりそうですね。
企業にとっても労働者にとっても良い効果につながることを願います。
職 員