2025年4月以降の育児・介護休業法の段階的な施行内容を順次確認してきました。
今回は2025年10月施行の改正内容を確認します。
- 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。選択する際は、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)→原則時間単位で取得可
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)→原則時間単位で取得可
- 短時間勤務制度
- 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、選択した対象措置に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行う必要があります。
利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
- 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。
また、労働者の意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
改正内容が盛り沢山ですが、就業規則の見直し等につきましては、2025年4月の改正内容と合わせて準備を進められるのがスムーズかと思います。
職 員
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弊所の応接室は、今年もミモザで彩られています。
八重咲のクリスマスローズもなんともいえない美しさです。