立春が過ぎてからの大寒波・・・寒い毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか?
寒い日は部屋をいつもよりあたためて、温かい飲み物をたっぷりとって、心も身体もとくに大切に過ごせると良いですね。
そして、夜はお風呂であたたまりましょう。
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さて、今回は、引き続き、育児・介護休業法改正の2025年4月施行の改正後の介護に関する箇所を確認しましょう。
法改正の趣旨は、「介護離職防止」のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることです。
内容は下記のとおりです。
◆事業主に以下①~③の措置が義務付けられます。
①介護に直面した労働者が申出をした場合に、介護休業・介護両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認。
(取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。)
②介護に直面する前の早い段階(40歳等)の介護休業・介護両立支援制度等に関する情報提供。
③介護休業・介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、
「a.研修の実施、b.相談窓口の設置、c.利用事例の収集や提供、d.利用促進に関する方針の周知」のいずれかの措置を講じた雇用環境整備。
◆介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが事業主に努力義務化されます。
◆介護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止されます。
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家族等の介護は急に必要となるケースが多いです。
介護関係の情報を早い段階であらかじめ従業員さんにお知らせすることは、従業員さんが安心して働き続けられる環境につながりますし、会社としても介護を支えるための各種対応をスムーズに行えるメリットにつながりそうですね。
誰もが介護し、介護される社会がすぐそこに来ていますので、会社も着々と準備し、体制を整えていきましょう。
職 員
PS:外は寒いですが、弊所の多肉植物は花を咲かせようとしています♪
早く春にな~れ。