春ですね!
応接室の植物たちも花開き始めました!(写真は多肉植物の花たちです。)
さて、本日は36協定の電子申請のご案内です。
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、②所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
基本的には年に一度の36協定届の見直しと届出が必要となります。
36協定の提出方法は、①窓口へ提出、②郵送、③電子申請があります。
弊所でも電子申請による届出を始めました。
電子申請による届出の流れは、下記の通りです。
- 弊所で36協定案の作成後、事業所様と従業員代表者の方にデータにて内容をご確認して頂きます。合わせて、対象労働者の人数や従業員代表者についてお知らせ頂きます。
- 弊所で36協定の届出用データの作成後、事業所様と従業員代表者の方にデータにて内容をご確認して頂きます。
- 弊所にて、36協定届の電子申請を行います。
- 届出後の電子処理済みのデータを事業所様に納品いたします。
印刷またはデータ等により、従業員の方がいつでも閲覧できる状況で保菅して頂きます。
電子申請により、事業所様のご負担も大幅に削減できるとともに、届出までの準備期間の短縮にもつながっています。
様々な場面において、データ処理化が進んでいますが、一長一短を見極めつつ慎重に運用して参りたいと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
職 員