まだ6月だというのに、まさかの梅雨明け・・・
稲の生育など植物たちへの影響も心配です。
なんとか日本のお米がこれからも順調に育ち、日本の農家さんたちが安定した収入を得られるようになりますように、と祈るばかりです。
さて、本日は雇用保険の介護休業給付についてご案内します。
介護休業給付は、仕事を休んで家族の介護をする人に対し、雇用保険から一定の給付金が支給される制度です。
原則として、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上(賃金支払基礎日数が11日以上)ある雇用保険被保険者が下記の2要件を満たした介護休業を取得した場合に介護休業給付金の支給対象となります。
1.2週間以上、常時介護が必要な家族のための休業であること。
対象家族は被保険者の配偶者、親、子、配偶者の親、祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれます。
2.休業の開始日と終了日を明らかにし、事業主に申し出た上で実際に取得した休業であること。
介護休業は2週間以下の期間でも取得可能です。一人の対象家族につき、93日を限度に3回まで分割取得可能です。
介護休業中に退職予定の場合は、給付対象外となりますので、ご注意ください。
支給額は原則として、「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算されます。
同一の介護対象家族を複数の家族が交替で介護休業する場合でも、要件を満たせばそれぞれが介護休業給付を受給することができます。
介護休業給付金の申請手続きは、一回の介護休業ごとに、支給対象期間(最大3か月分)すべてについて、まとめて行います。
ただし、介護休業開始日から3か月を経過した日以後も、引き続き介護休業を取得している場合の支給申請期限には注意が必要です。
申請手続きの際の添付書類として、介護休業申出書や住民票の写し等が必要です。
介護休業給付は、介護と仕事の両立を支える重要な制度です。
制度を正しく理解して計画的に利用していただくことで、従業員さんが「介護離職」ではなく、安心して介護の準備をしながら働き続けられるように思います。
職 員