前回の記事では、「被扶養者の年間収入によって3つの壁がある」とご説明しました。
実務を行っていると、「この収入は含まれるのかな?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「社会保険の扶養要件における年間収入」について少し詳しくみてみましょう。
社会保険の被扶養者になるには、年間収入が130万円未満である必要があります。
年間収入とは「過去における収入」ではなく、被扶養者となった時点以降の「年間の見込み収入額」のことです。
たとえば退職した配偶者が現在無職であれば、基本的には扶養に入れます。
但し、「失業等給付の受給期間中」は要注意です。
雇用保険の失業等給付は 社会保険上は収入に入るのです。
この場合、年収の判断は「日額3612円×365日>年収130万円」と考えます。
つまり、日額3,611円を超えると、所定給付日数に関わらず、年間の見込み収入額が130万円を超えると判断されることになります。
その場合は、受給期間中に限っては被扶養者になれませんので、どうかご注意ください。
社会保険上の扶養要件を判断する際の「収入」には「失業等給付」以外にも、公的年金・健康保険の傷病手当金や出産手当金なども含まれます。
実務上ではいろいろなパターンがあり少し難しく感じられると思います。
そんな時はお気軽にご相談いただけると嬉しいです。
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ヒペリカムです。