社会保険の適用拡大(50人超の判断について)

  • 2024.2.5

立春を迎え、少しずつ、春を感じられる日が増えそうで楽しみです。

さて、いよいよ社会保険の適用拡大が近づいてまいりました。

2024年10月から、従業員数50人超の《特定適用事業所》で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

《特定適用事業所》で働く方が下記の4つの条件を全て満たす場合は、社会保険の加入義務が生じることとなります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③ 学生でないこと
④ 2カ月を超えて使用される見込みであること

《特定適用事業所》に該当するか否かを判断する「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことで、次の通りです。
・法人事業所の場合、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数です。
・個人事業所の場合、適用事業所単位の被保険者数です。

被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合は《特定適用事業所》となります。
2024年10月から《特定適用事業所》に該当するかどうかは、前年2023年10月から2024年9月までの各月で判断されます。
日本年金機構が判断して、《特定適用事業所》に関連するお知らせや通知書が届きます。

ただし、50人を超えなくなったときには、「特定適用事業所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、《特定適用事業所》に該当することを取り消すことができます。

新たに《特定適用事業所》に該当した場合は、従業員さんの社会保険の加入漏れが無いよう、再度ご確認のうえ、必要に応じて取得手続き等の処理が必要です。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

職 員

 

写真は京都祇園白川です。

夜梅が良い香りでした。

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