まだまだ残暑が感じられますが、朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。
さて、本日は雇用保険育児休業給付金について、9月からの変更をお知らせします。
育児休業中は会社から給与が支給されない場合が多いですが、その間の生活を保障する制度として、育児休業給付金制度があります。
原則として、雇用保険の被保険者が、育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることが必要です。
2021年9月1日から、この被保険者期間の要件が一部変更されます。
詳細はこちらをご覧下さい。
原則の計算方法で被保険者期間が12か月に満たない場合、育児休業開始日ではなく、産前休業開始日等を起算点として計算することができます。
育児休業は、実出産日の翌日から56日経過した日から開始されます。
そのため、入社後1年程度で産休に入った場合、実出産日によっては要件を満たさずに、育児休業給付金が受給できない事例もありました。
今回の変更により、これまで育児休業給付金の受給要件を満たさなかった場合でも支給の対象となる可能性がありますのでご確認ください。
なお、産前休業開始日等を起算点として被保険者期間を計算する場合は、休業開始時賃金証明書の④及び⑦の「休業等を開始した日」欄には、産前休業開始日を記載する必要がありますのでご注意ください。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。