秋がじょじょに深まっていくのを感じるこの頃です。
さて、本日は社会保険の「二以上事業所勤務届」についてご案内します。
被保険者が同時に複数の適用事業所に使用され、被保険者が複数の事業所において社会保険の加入要件を満たしている場合に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
被保険者の選択により、「主たる事業所」を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。
二以上事業所勤務届により、新しい健康保険被保険者証が交付されます。
そのため、届出以前の健康保険被保険者証は返却する必要があります。
保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定されます。
決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されます。
算定基礎届を提出する際には、二以上事業所勤務者である旨にチェックを付けて申請する必要があります。
自社の給与変更が無くても、他社の給与変更によって保険料控除額が変更になる可能性もあります。
そのため、年金事務所からの通知書の確認が非常に大切です。
いずれかの事業所で勤務を終了したときは、その事業所が被保険者資格喪失届を提出し、通常の社会保険に切り替える必要があります。
最近は社会保険の適用拡大に流れにともなって、「二以上勤務被保険者」に該当するケースが増えていますので、くれぐれもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
職 員