9月に入り、ようやく涼しくなってきましたね。
さて、本日は令和3年6月に改正された育児・介護休業法について、お知らせします。
改正のポイントは、以下の5つです。
①出生直後の時期における、柔軟な育児休業の枠組み創設
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化
③育児休業の分割取得
④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⑤育児休業取得状況の公表の義務付け
①から⑤について、2回に分けて改正のポイントと施行日を詳しく見ていきます。
【①出生直後の時期における、柔軟な育児休業の枠組み創設について】
今回の改正は、男性の育児休業の取得促進が大きな目玉として掲げられています。
そのために、以下のような特徴を持つ新制度が設けられました。
* 対象期間
子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できます。
* 申出期限
原則、休業の2週間までに申出が必要です。
* 分割取得
2回に分割して取得できます。
* 休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
従業員と会社が合意した範囲内で、
休業中に就業することができます。
* 具体的なイメージ図はこちらをご覧ください。
* 気になる施行日は・・・
2022年10月1日と予定されています!
【②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化について】
育児・介護休業は、取得が可能であっても、上司の制度への理解が浅いことや、昇進の影響への不安などが原因で、取得が進まないという状況が続いています。
そのような状況を改善するために、以下の対応が求められるようになりました。
* 休業を取得しやすい雇用環境整備
育児休業に係る研修の実施や、相談窓口の設置など、
複数の選択肢からいずれかを選択することが義務付けられます。
* 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
労働者または配偶者が妊娠、または出産した等の申出をしたときに、その労働者に対し、
育児休業制度等を周知するとともに、その制度の取得意向を確認するための措置を行うことが義務付けられます。
* こちらの施行日は、2022年4月1日です。
男性の育児休業取得率は、令和元年度では約7.5%となっており、依然として低い水準です。
この法改正は主に男性の育児休業取得率の向上を図るものとされていますが、男性が休業を取得しやすい環境を整備することで、男女両方が働きやすい(ワーク・ライフ・バランスをとりやすい)職場がつくられていくのではないでしょうか。
法改正をきっかけに、誰もが安心して子育てと仕事を両立できるようになると良いですね。
学生スタッフ(京都大学4回生)