アクリル板のある応接室にも慣れてきたこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?
いよいよ紅葉が始まりました。
どこを見ても美しいので、しばらく楽しみですね。
さて、従業員さんが同じ月内で、入社後すぐに退職するケースはございませんか?
同じ月に資格取得と資格喪失をした場合を同月得喪といいます。
基本的に社会保険料は、資格取得した日(入社日)の属する月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する前月まで発生します。つまり、月の途中で資格喪失した場合は社会保険料が発生しません。
しかし例外的に、同月得喪のように資格取得月に資格喪失する場合は、社会保険料が1ヶ月分発生することになります。
では、次のような場合はどうなるでしょうか?
①退職後、同月内に厚生年金保険に再加入した場合。
②退職後、同月内に国民年金に加入した場合。
以前は、退職後、同月内に国民年金に加入した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の二重払いが生じていました。
しかし、平成27年10月法改正により、退職後あらたに①②のように再加入した場合は、いったん同月得喪で納付した厚生年金保険料が還付されることになりました。
《還付される流れ》は次のとおりです。
年金事務所から同月得喪した会社宛てに通知が届きます。
そして会社から退職した従業員に本人負担分を返金することになります。
そのため、従業員さんが退職される前に、還付先の振込口座について確認しておく必要があります。
ここまでは同月得喪における厚生年金保険料に関するお話でしたが、一方で健康保険料については厚生年金保険料のような還付制度はありません。
同月得喪が発生しても、落ち着いて対処できるようにしたいですね。
職 員
御所にある大きな木です。