平成28年1月からマイナンバー制度がスタートし、雇用保険や社会保険の届出様式にも、順次マイナンバーの記載欄が設けられました。
従来はマイナンバーの記載が無くても手続きは受理されていましたが、厚生労働省によると、平成30年5月以降は雇用保険の手続きにマイナンバーの記載が無い場合、返戻されるとのことです。
なお、社会保険については、現段階では今まで通りマイナンバーと基礎年金番号のどちらを記載しても手続きは受理されます。
マイナンバーの記載が必要な届出等は下記の1~5です。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付支給申請
マイナンバーを記載して上記1~5のいずれかの手続きを行った従業員さんについては、それ以降の手続きの際には、備考欄に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することができます。
申請書類にマイナンバーの記載欄が無いため、別途「個人番号登録・変更届」の添付が必要な届出等は、下記6~9になります。
「個人番号登録・変更届」の様式等につきましては、こちらをご参照ください。
ただし、マイナンバーを記載した手続きをしたことがある従業員さんの場合には、添付は不要です。
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用継続交流採用終了届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
- 育児休業給付支給申請(2回目以降)
仮に、従業員さんにマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨をハローワークに申し出れば、手続き等も受理されますので、ご安心ください。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。職 員