道ばたの紫陽花が美しく咲き続けていますね。
さて、6月は住民税の新年度の始まりの月です。
住民税は、前年1月から12月までの所得に対して課税され、
1月1日時点に住所地のある市区町村に納めます。
納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
◆「普通徴収」の場合は、6月頃に各市区町村から、住民税額が納税義務者に通知され、納税義務者本人が直接納めます。
◆「特別徴収」の場合は、会社が毎月の給与から控除し、納税義務者に代わって納めます。
会社には予め、各市区町村から下記①~③の入った封書が送られてきます。
①決定通知書(特別徴収義務者用)
⇒各月の住民税の特別徴収税額が記載されていますので、一般的には6月支給給与から控除することとなります。
決定通知書は、基本的には再発行できませんので、紛失・破損の無いようご注意ください。
各月の特別徴収税額は、該当年度分の特別徴収税額を12分割して算出されているため、100円未満の端数があるときは、6月分に加算されます。そのため、6月と7月以降の住民税の特別徴収税額が異なる場合も多いので、ご注意ください。
②決定通知書(納税義務者用) ⇒従業員ご本人にお渡しください。
③12ヶ月分の納入書
⇒各月の特別徴収税額を翌月10日までに、納付してください。
「特別徴収」制度は会社にとっては手間がかかる制度ではありますが、従業員さんにとっては住民税が各月の給与から控除され、自分で納付する手間が省けるため、大変ありがたい制度ですね。
職 員