個々人が様々な生活をしているのに伴い、家族という形も様々です。
配偶者、子、親を扶養するのみならず、兄弟姉妹を扶養されている方もいらっしゃるでしょう。
健康保険の被扶養者の範囲に含まれるかどうかの判断をする要件が、平成28年10月1日以降から下記の通りに変更されました。
【同居要件】
変更前 : 弟妹→同居不要 兄姉→同居必要
変更後 : 兄弟姉妹→同居不要
【収入要件】は従来と同様、次の①と②の両方を満たす必要があります。
- 年間収入が130万円未満。ただし、60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、180万円未満。
- 同居の場合は収入が被保険者の収入の半分未満、別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満。
年間収入とは、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるのでご注意ください。
従業員さんの中には、別居していたために扶養に入れられなかった兄姉がいる場合もあるかもしれません。今回の変更点を伝え、被扶養者リストをもう一度確認されることをおすすめします。
また、以下の要件を満たした者も被扶養者の範囲に含まれるので、合わせてご確認ください。
*事実婚の配偶者の父母および子
→ 収入要件・同居要件・同一世帯要件
*3親等内の親族(曾孫、甥姪、伯叔父母等)
→ 収入要件・同居要件・同一世帯要件
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
職 員