あっという間に紅葉の季節になりました。
写真は六甲山の紅葉です。
さて、2024年4月から労働条件明示事項が追加されます。
新たに4項目が追加されますので、各項目について内容を確認していきましょう。
- 就業場所・業務の変更の範囲
タイミング:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
タイミング:有期労働契約の締結時と更新時
労働者と使用者の認識が一致するような明示となっていれば差し支えありません。
更新上限の新設・短縮をする場合は、事前に有期契約労働者にその理由を説明することが必要になります。
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
タイミング:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
正社員等とのバランスを考慮した事項がある場合は、それらについて有期契約労働者に説明するように努める必要があります。
新たな明示ルールは、2024年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。
既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。
有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、2024年4月1日以降の契約更新の際には、新たな明示ルールに沿った労働契約書が必要です。
大きな改正ですので、お早めにご準備されることをお勧めいたします。
詳細は、厚生労働省のこちらのページをご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
職 員