この4月より、産前産後休業中の社会保険料免除が開始されたり、雇用保険の育児休業給付の支給率が上がったりしていますよね。(育児休業給付の支給率が上がるのは、育休開始から半年間だけですが。)
現実は、このような改正によって、「よし、子どもを産もう!」とか、配偶者も育休を半年間とるといったことが容易にできる状況ではなかなかありません。
しかし、こういったことにより、企業が育休制度を見直したり、社会全体が働く女性の出産を前向きに捉える空気になっていけばいいなと思います。
産休中の社会保険料免除についてのパンフレットはこちらです→http://contents.pujer.jp/view.php?page=leaflet_5
職員