新しく採用する場合、面接や履歴書だけでは見えてこない面もたくさんあると思います。
職務能力、コミュニケーション力、人柄等々。
そのため、通常、2週間~6か月の試用期間を設定する例が多くあります。
せっかく採用したけれども、残念ながら期待する人材像とかけ離れていて、このまま採用し続けることはお互いにとって不幸となるような場合「ごめんなさい」とやめていただかざるを得ないこともあるでしょう。
その場合、試用後14日以内の解雇でしたら、解雇予告は不要とされています。
ただし、この期間を超えて試用した場合には、たとえ試用期間中であっても、30日前に解雇予告をするか、解雇予告手当の支払いが必要となるのでご注意ください。
試用期間中は、正式登用後に比べて賃金を低く設定する会社も多いです。
この場合でも、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金額は都道府県ごとに毎年10月に改訂されますので、厚生労働省のホームページでご確認ください。
また、「保険に加入しなくてもいいですか?」とのお問合せもあります。労働保険、社会保険共に、「試用期間だから」という理由だけで、未加入でいいという規定はありません。
労災保険は、労働者であれば日数に関係なく加入する必要があります。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上引き続き雇用する予定であれば加入対象となります。
社会保険は、正社員の労働時間・労働日数の「4分の3以上」あれば、加入対象となります。ただし、2か月以内の期間を定めた雇用契約で、更新の予定がなければ、加入する必要はありません。
この「4分の3以上」という基準につきましては、平成28年10月以降に改正が予定されています。その時には、追ってお知らせしたいと思います。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
職 員