育児・介護休業法の改正について(2025年4月施行★育児編)

  • 2025.1.21

 

大寒から立春に向かう一番寒い時期ですが、例年になくあたたかい日が続いていますね。

花粉が飛び始めたとの報道がありましたので、要注意ですね!

 

さて、2025年4月と10月に改正後の育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が段階的に施行されます。

今回は、2025年4月施行の改正後の育児に関する箇所を確認します。

 

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、法改正の趣旨は下記のとおりです。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

 

改正内容は下記のとおりで、太字の下線部分が改正箇所です。

 

1.所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳未満の子)を養育する労働者に拡大する。

 

2.子の看護休暇を子の行事参加や感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大する。

同時に、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

 

3.育児短時間勤務の代替措置にテレワークが追加されるとともに、3歳未満の子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

 

4.育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

 

人材確保や業務体制の見直し等、必要に応じて社内体制を整える必要がございます。

法改正の内容を周知して、社内全体で理解し、支え合えるような環境作りをしていきましょう。

私たちもそのためのお手伝いをさせていただきます。

職 員

 

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