秋の七草の1つ、藤袴の美しい季節ですね。
さて、
従業員さんの中に3歳未満の子供を育てるための時短勤務中の方はいらっしゃいませんか?
もしも養育前に比べてお給料が減っている場合、将来の従業員さんの受給する年金額が少なくなってしまう可能性があります。
そこで養育中の方の将来の年金額を補償するために、「養育期間についての標準報酬月額の特例」という制度があります。
この特例の手続を行っておくことで、お給料が高い時の標準報酬月額をその後も継続して標準報酬月額とみなして、将来の年金額を計算してもらうことができます。
つまり、言い方を変えれば、この特例は、『少ない保険料で多くの年金を受給できる』乳児期の子育てをする夫婦に与えられた特権と言えますね。 ぜひ手続きなさってください。
従業員さんが①3歳未満の子を養育する者で、②養育開始月の前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がある場合に対象となります。
①と②の要件を満たし、養育開始月の前月の標準報酬月額よりも、養育中の標準報酬月額が少ない従業員さんに対しては、手続きを伝えてみてはいかがでしょう。
実は、お給料が減少した理由は、育児短時間勤務以外でもだいじょうぶです。例えば、単なる降格や減給も対象になります。
要件に該当すれば、男女問わず申請することができますので、配偶者のご出産や自身の育児休業終了と同時に、念のため申請しておくことをお薦めします。
対象期間は、3歳未満の子供の養育開始月から、3歳到達日の翌日の前月までです。
添付書類として、従業員さんに、①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 ②住民票(コピー不可)を用意して頂く必要がありますので、ご注意ください。
申出日よりも前の期間についても、申出日の前月までの2年間については、特例が認められます。
該当者がおられないか、是非、チェックしてみてください。社労士が手続顧問をしていない会社様では、漏れが多いと聞きます。
特例中に2人目を出産するケースもあります。この場合は、2人目についても同様の手続きをおすすめします。2人目が3歳に達するまでは、1人目と2人目の従前の標準報酬月額を比較し、高い方が年金額の計算に使われます。
もしも転職した場合には、転職先でも再度手続きを行えば特例が受けられます。ただし、前職と転職先の間(厚生年金未加入期間)が1年以内であることが必要なのでご注意ください。
少々複雑に感じられたかもしれませんが、このような制度もあるので、従業員さんの将来への不安が少しでも解消されればうれしいですね。
ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談下さい。
職 員