賞与を支給する場合、社会保険料はどのように考えれば良いのでしょうか?
月々の給与とは異なる点があるので注意が必要です。
賞与を支給する際にも社会保険料を控除します。
保険料の計算は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に、直接保険料率をかけます。
この時の保険料率も月々の給与時と同様に事業主と被保険者が折半負担し、被保険者が介護保険料負担者に該当する場合は、介護保険料も折半負担します。
賞与は支給月の保険料率を使うので、保険料率が変更される月に賞与を支給する際は、特にご注意ください。
また賞与では上限額が設定されていて、健康保険は年間540万円、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給する場合は合算)につき150万円となっています。
同じ月に2回賞与を支給する場合も、基本的な計算は1回のみ支給する場合と同様です。
ただし、保険料率をかける前に1,000円未満の端数処理や上限額の関係で、1回目と2回目を別々に計算した場合と、賞与額を合算した後に計算した場合とでは、保険料額が異なります。
そのため、処理手順としては、次のようになります。
- 1回目の賞与の保険料額を計算する。
- 1回目と2回目の賞与額を合算してから保険料率をかけ、保険料額を計算する。
- ②の保険料額から1回目の保険料額を引いて、その差額を2回目の賞与支給時の保険料額とする。今後賞与を支給する際には、上記の注意点にお気をつけください。
何かご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
職 員
事務所の裏にある建築家のお宅の彼岸花たち。。。
毎年、楽しみにしています。