先日8月23日、各労働局審議会からすべての都道府県における最低賃金の改訂額が答申されました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
これによりますと、京都の最低賃金は10月2日から831円に、大阪は10月1日から883円に上がる見込みです。
全国の一覧表はこちらです。
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http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/280823chiikibetsusaiteichingin-toushin.pdf
さて、そもそも最低賃金制度とはどんな制度でしょうか?
毎年10月頃に、各都道府県労働局から地域別最低賃金額の改定の発表があります。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
そこで、最低賃金をきちんとクリアしているかどうかの判断が必要となります。
まず、最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定外給与(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当。
*住宅手当は最低賃金に含まれるので、ご注意ください。
次に、対象となる賃金が、その事業場の「地域の最低賃金額」以上となっているかどうかを以下の方法で比較します。
- 時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
- 日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
- 月給制の場合:月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
平成28年の全国加重平均額は昨年より24円上がる見込みとの発表がありました。
この引き上げ額は、経営者の方に対しても受ける影響が大きいと考えられます。
地域別最低賃金の正式な改訂までに各社チェックと対策を行う必要がありますね。
ご不明な点等がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
職 員