平成28年10月1日以降から、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が拡大されます。
従来は、「1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」という基準を満たせば、パート労働者でも加入義務があるとされてきました。
しかし、今後の基準は大きく拡大されます。
具体的には、常時501人以上の被保険者を使用する企業に勤めていて、以下の4つの要件全てを満たせば、厚生年金保険・健康保険の適用対象とります。
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
- 月額賃金が8.8万円以上であること。
- 学生でないこと。
詳しくは、厚生労働省の下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
「500人以下の会社は無関係か?」と言いますと、そうではないのでご注意ください。
上記の「4分の3」基準が下記のとおり、若干変更になりました。
従来 :「1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」
↓
新基準:「1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」
つまり、「1日」の所定労働時間を見る基準がなくなります。
施行日はまだ先ですが、今のうちから従業員さんたちと勤務時間等、相談しておくと良いかもしれませんね。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
職 員