厚生年金保険・健康保険の適用拡大 (10月からです!)

  • 2016.6.21

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 平成28年10月1日以降から、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が拡大されます。

 従来は、「1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」という基準を満たせば、パート労働者でも加入義務があるとされてきました。

 しかし、今後の基準は大きく拡大されます。

 具体的には、常時501人以上の被保険者を使用する企業に勤めていて、以下の4つの要件全てを満たせば、厚生年金保険・健康保険の適用対象とります。

  1. 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
  3. 月額賃金が8.8万円以上であること。
  4. 学生でないこと。

詳しくは、厚生労働省の下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

「500人以下の会社は無関係か?」と言いますと、そうではないのでご注意ください。

 上記の「4分の3」基準が下記のとおり、若干変更になりました。

従来 :「1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」

 ↓

新基準:「1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上」

 

 つまり、「1日」の所定労働時間を見る基準がなくなります。

 施行日はまだ先ですが、今のうちから従業員さんたちと勤務時間等、相談しておくと良いかもしれませんね。

 ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

                             職  員

 

 

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