労働保険の年度更新の季節です。

  • 2015.5.15

  6月に入る頃、労働局より黄緑色の大きな封筒が送られてきます。

 その中身は年度更新の申告書等です。これが送られて来ると、梅雨のように気持ちもどんよりした経営者の方もいらっしゃるのでは…?でも、ご安心下さい。

 年度更新の手続きとは、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)に関するもので、新年度の概算保険料(保険料の前払いのようなもの)の申告・納付と前年度の確定保険料(実際に生じた保険料)の納付・申告の一連の流れのことです。

 労働保険料は賃金総額に業種ごとの保険料率を乗じて算定します。そのため、経営者の方々には賃金総額を正確に算出して頂くようにお願いしております。

 賃金総額とは、すべての労働者に支払った賃金の総額のことです。当年3月31日までの一年間に支払いが確定した賃金をもとに、労災保険料と雇用保険料を計算します。

 ここでいう「労働者」とは、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいい、「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対象として事業主が労働者に支払う全てのものをいいます。賃金は税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額を使います。

 賃金総額をもとに申告書を作成できましたら、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出すれば一通りの手続きが完了となります。

 この手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があり、遅れてしまうと延滞金を課されることがあるので、お気をつけ下さい。

 私たち社労士事務所の活躍の季節となりました!
 よろしくお願い致します。

 職員

27.5.1 002

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