【雇用保険】自己都合離職者の給付制限の見直し(2025年4月1日施行)

  • 2024.10.30

ようやく秋らしく、穏やかな日差しが嬉しいこの頃ですね。

ご来所いただいた方はご存じの通り、弊所は所長が植物好きなため、植物にあふれています。

いつの頃からか、大きく育った植物たちは、さまざまな顧問先企業様にさしあげるようになりました。

つい先日も、挿し木から大きく成長したゴムの木が、顧問先のヨガスタジオ様に元気に巣立っていきました♪

弊所から巣立った植物たちがそれぞれの舞台で、皆様に喜んでいただけるといいなと思っております。

 

さて、本日は雇用保険の失業給付の変更点について、ご案内します。

労働者が正当な理由のない自己都合で退職した場合は、失業給付(基本手当)を受給する際に、給付制限期間があり、その期間は基本手当の支給を受けることができません。

 

現在は、待機期間の満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)が給付制限期間です。

ハローワークへ離職票を提出し、求職の申し込みをした日から7日間を待機期間といいます。

 

2025年4月1日の改正により、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。

この場合も、待機期間は従来通り基本手当を受給できません。

教育訓練は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等や、教育訓練給付金の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練のことです。

 

また、法改正ではありませんが、通達の改正により、原則の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月へ短縮される予定です。

ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は3ヶ月です。

 

これらの見直しにより、労働者の方が安心して再就職活動を行えるようになるため、離職者が増える可能性も考えられます。

昨今の人手不足が続いている状況からも、従業員さんの労働環境を整え、人材を確保することが今まで以上に重要となってまいりますね。

 

職 員

 

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