残暑厳しいこの頃ですが、道ばたで秋海棠を目にするようになりました。
秋もゆっくりと、忍び足で近づいてきているようです。
さて、前回ご説明した「出生後休業支援給付」とは別に、もう一つの新しい制度「育児時短就業給付」が、2025年4月1日から創設されます。
今回は、この「育児時短就業給付」についてご説明いたします。
支給要件は下記のとおりです。
1.2歳に満たない子を養育するため、所定労働時間を短縮することによる就業をした場合。
給付対象となる時短勤務時の労働時間や時短勤務で労働する日数の制限は、特にありません。また、性別による制限もありません。
2.育児時短就業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上であったとき。
みなし被保険者期間とは「被保険者期間に相当する期間」のことで、時短勤務を開始する日を被保険者でなくなった日とみなして計算します。
支給額は、支給対象月ごとに、当該支給対象月に支払われた賃金の額に10%を乗じた額です。
ただし、時短勤務中でも給与があまり下がらない場合は、育児時短就業給付の支給額は調整されます。
具体的には、短時間勤務を開始する前の賃金の約90%以上の賃金額が短時間勤務中も支払われていると、給付額の調整対象となります。90%を超える程度に応じ、一定の割合で逓減するものとされています。
新制度の創設により、育児中の従業員さんが短時間勤務を希望されるケースが増えるかもしれません。
そのため、お早めに社内の業務体制を整理されることをおすすめいたします。
職員