出生後休業支援給付が創設されます(2025年4月1日施行)

  • 2024.7.22

 

菊水鉾

 

連日の猛暑ですが、いかがおすごしでしょうか?

京都は祇園祭真っただ中。お囃子を聴くだけで、気分が高鳴ります。
先日は先祭りの宵山に少しだけ、行ってまいりました。

 

さて、今回は来年4月施行予定の「出生後休業支援給付」について、ご案内します。

育児休業中に支給される現行の育児休業給付金は、育児休業の休業開始日から180日間については休業開始時賃金の67%が支給されます。

その制度に加えて、2025年4月1日から「出生後休業支援給付」が創設されます。

 

支給要件は下記のとおりです。

1.出生後休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上であったとき。

2.対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるとき。

対象期間内とは、男性の場合は子の出生日後8週間以内、出産された女性の場合は出生日後16週間以内です。

3.当該被保険者の配偶者が当該出生後休業をしたとき。

両親が共に出生後休業をした場合のことです。

ただし、一人親家庭や配偶者がフリーランスのように雇用保険に入っていない場合等は、1と2の要件に該当すれば支給されます。

支給額は、休業開始時賃金日額の13%で、対象期間に14日以上の育児休業をした場合に28日間を限度に支給されます。

既存の育児休業給付67%と合わせると、休業開始前賃金の80%となります。80%というのは、休業前の手取り金額とほぼ同じ額が給付されるということになります。

新制度の創設により、育児休業中の収入減少に対する不安の解消につながりそうですね。

 

職 員

 

保昌山

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