梅雨入りが近づいているのを感じるこの頃です。
事務所の応接室では、山紫陽花がなんともやさしく微笑んでくれています。
さて、本日は先日成立した改正雇用保険法から雇用保険被保険者要件の拡大についてご案内します。
現行の雇用保険制度は、「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「週所定労働時間20時間以上」の労働者を適用対象としています。
2028年10月から、この要件のうち、「週所定労働時間10時間以上」の労働者も雇用保険の適用対象となります。
週所定労働時間の要件改正に伴い、下記制度の要件も一部変更されます。
1)被保険者期間における1か月
<現行>
離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」または賃金の支払の基礎となった労働時間数が「80時間以上」
<改正後>
離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金の支払の基礎となった日数が「6日以上」又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が「40時間以上」
2)失業認定中の就労
<現行>
・失業認定中、労働時間が「4時間以上」の日については支給対象としない。
・「4時間未満」の就労をした場合、「賃金に応じて基本手当の額を調整」。
<改正後>
・失業認定中、労働時間が「2時間以上」の日については支給対象としない。
・「2時間未満」の就労をした場合でも、「賃金と基本手当の調整は廃止」。
従来通り昼間学生は雇用保険の対象外です。また、複数の事業所で雇用されている場合でも、雇用保険に加入できるのは一か所の事業所のみです。
雇用保険の適用拡大にともない、雇用保険の取得手続きが増加することが予想されます。
従業員さんの働き方を正確に把握し、今まで以上に、雇用保険の加入漏れや適用対象外等を常に意識しながら手続きを進めて頂きますようご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
職員