育児・介護休業法シリーズ④ (介護休業給付金について)

  • 2017.5.16

新緑の季節ですね!

窓の外に見える窓の向こうの銀杏も、
応接室の緑も、
生命力にあふれていて、
嬉しくなります♪

 

さて、介護休業を取得した際に受けられる雇用保険の給付金のお話です。

介護のために休業した場合、次の要件をどちらも満たせば介護休業給付金を受けられることがあります。

  1. 雇用保険の被保険者が家族を介護するための休業をしたとき。
  2. 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある者。

支給対象となる介護休業とは、

労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業

です。

対象家族とは、

被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母のいずれかに該当する者

です。

介護休業給付金の支給額は、原則として、

休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。

支給対象期間中に賃金が支払われた場合等は、その賃金額に応じて介護休業給付金の支給額も減額されることもあります。

介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業中に産前・産後休業、育児休業が開始された場合は、それらの新たな休業の開始日の前日をもって、当初の介護休業は終了するのでご注意ください。

介護休業給付金の申請は、介護休業終了した日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があるので、遅れないよう提出しましょう。

 

今後は、介護休業を申請する従業員の方も増えてくるのではないでしょうか。

収入面での不安を解消しつつ、介護と仕事を両立するための準備期間として、ぜひ有効活用して頂きたいですね。

職 員

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