育児・介護休業法シリーズ ①

  • 2017.1.28

 

*事務所のとなりにある大きな木から、長い飛行機雲が見えました!

  冬の美しい、澄んだ空です。

  近年の社会問題の1つとして、家族を介護するために休職、又は離職せざるを得ない労働者が増えている現状があります。

 働き盛りの管理職クラスなどの多い世代がこのような現実に直面しているため、日本経済にとっては大打撃です。  

 こうした現状を少しでも改善しようと、政府の政策の中で、「介護離職ゼロ」が掲げられました。

 この政策の一つとして、改正された育児・介護休業法が平成29年1月より施行されます。

 今回の改正は少々ボリュームがありますので、以下、全4回に分けてご説明いたします。

   第1回 『介護休業制度の改正点について①』

   第2回 『介護休業制度の改正点について②』

   第3回 『育児休業制度の改正点について』

   第4回 『介護休業給付金』

以下、改正点について新旧を比較しながら、1つ1つ確認していきます。

    ◆対象家族の範囲の拡大

旧:配偶者、父母、子、配偶者の父母、
       同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

新:配偶者、父母、子、配偶者の父母、
                              祖父母、兄弟姉妹、孫   
                              同居要件、扶養要件が無くなります!

  

  ◆介護休業の分割取得

旧:対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

新:対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得可能

 

 介護は長期に渡って続くことなのに、93日だけ介護休業を取得しても意味が無いと思われるかもしれません。

 これは、「介護をするための期間」ではなく、介護をする「体制を作るための準備期間」として利用することを前提としています。例えば、介護しやすいように家の一部をリフォームしたり、ケアマネさんを決めたり、利用する施設を見学したり、手配したり・・・など。

 介護保険制度も刻々と変化していく中で、特に初めての介護を経験する労働者の方は、介護しながら働き続ける方法の模索の中で戸惑う事も多いでしょう。

 会社としてできるだけの支援をしたいものですね。もちろん、弊所もお手伝いいたします!

 さて、この介護休業期間は、雇用保険の介護休業給付金の対象にもなります。この点については、第4回にて詳しくご説明します。

 まだまだ、改正点はありますので、続きは次回にて。

                             職 員

 

 

 

 

 

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