三寒四温ですが、京都洛北でも、ようやく桜がぽちぽちと咲き始めました。
ソメイヨシノよりも先に咲いたのが、弊所のサボテンくんです。
おめめぱっちりで愛嬌たっぷり、楽しませてくれています♪
さて、本日は話題の「働き方改革」からです。
「働き方改革」は、少子高齢化が進んでいる日本社会における労働力を確保し、働く人々のニーズの多様性を大切にできる環境を構築することを目指しています。
長時間労働を改善することによって、ワークライフバランスが改善され、更に女性は働きやすくなり、男性の家庭参加も促されると考えられています。
私自身の幼少時代と比べても、働く女性が増えるとともに、保育園、幼稚園の送迎や学校行事へ参加する男性が増えていることを実感します。
その「働き方改革」の一貫として、この度、労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が2019年4月(中小企業は2020年4月)から導入されます。
◆法定労働時間や法定休日に関する原則は、従来通りです。
・法定労働時間:1日8時間及び1日40時間
・法定休日:毎週少なくとも1回
◆法定労働時間を超えて働いてもらうためには、36協定の締結・届出が必要。これも従来通りです。
・時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間以内。
この上限が今回の改正により、罰則付きで法律に規定されました。
◆さらに上記の限度時間を超えて働いてもらうには、「特別条項付き」の36協定の締結・届出が必要です。これも従来通り。
上限を超えざるを得ない「臨時的な特別の事情」は、具体的に表記する必要があり、次のような事情が例として挙げられます。
・予算、決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
◆「特別条項付き」の36協定を締結しても、次の①~④を守らなければなりません。新たなリールです。
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均が全て80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで(従前通り)
時間外労働や休日労働を急激に減らすことが難しい会社もあると思います。
今回の法改正により、今後は労働者の労働時間の把握や管理は、管理監督者も含めて必須事項となりました。
この機会に、会社と従業員さんの両者にとって、より良い環境が整えられるといいですね。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
職 員