二十四節気では秋分、七十二候では、水始涸 (みずはじめてかるる)となりました。
田んぼの水を抜き、稲穂の刈り入れを始める頃なのだそうです。
さて、本日は、「年5日の有給休暇取得義務」についてご案内します。
労働基準法の改正に伴い、2019年4月から年次有給休暇の取扱い方が変わりました。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。管理監督者、有期契約社員、パート、アルバイト等も含まれます。
4月入社で、労基法どおり、入社日から6ヶ月経過後の10月に10日間の年次有給休暇が付与される方も多いのではないでしょうか?
会社は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなければなりません。2019年4月以降に新たに付与した年次有給休暇が対象となります。
1年に5日の有給休暇を取得させる方法として、次の3つの方法があります。
① 従業員が自ら請求し、取得する。
② 会社による時季指定。
この場合、従業員の意見を聴取して、出来る限り尊重するよう努める必要があります。
③ 計画的付与制度。
就業規則に規定し、労使協定を締結すれば、年に5日を超える年次有給休暇について計画的付与ができます。この労使協定は、労働基準監督署に提出する必要はありません。
①~③の合計日数が5日以上になれば、義務を果たせていることになります。
多大な影響力のある改正ですが、従業員にとって働きやすい環境を整えることによって、人手不足の解消にもつながることと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
職 員