【働き方改革】年5日の有給休暇取得義務

  • 2019.10.3

秋海棠(シュウカイドウ)

暑かった夏が過ぎ、ようやく秋ですね!

二十四節気では秋分、七十二候では、水始涸 (みずはじめてかるる)となりました。

田んぼの水を抜き、稲穂の刈り入れを始める頃なのだそうです。

さて、本日は、「年5日の有給休暇取得義務」についてご案内します。

労働基準法の改正に伴い、2019年4月から年次有給休暇の取扱い方が変わりました。

対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。管理監督者、有期契約社員、パート、アルバイト等も含まれます。

4月入社で、労基法どおり、入社日から6ヶ月経過後の10月に10日間の年次有給休暇が付与される方も多いのではないでしょうか?

会社は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなければなりません。2019年4月以降に新たに付与した年次有給休暇が対象となります。

1年に5日の有給休暇を取得させる方法として、次の3つの方法があります。

① 従業員が自ら請求し、取得する。

② 会社による時季指定。

この場合、従業員の意見を聴取して、出来る限り尊重するよう努める必要があります。

③ 計画的付与制度。

就業規則に規定し、労使協定を締結すれば、年に5日を超える年次有給休暇について計画的付与ができます。この労使協定は、労働基準監督署に提出する必要はありません。

①~③の合計日数が5日以上になれば、義務を果たせていることになります。

多大な影響力のある改正ですが、従業員にとって働きやすい環境を整えることによって、人手不足の解消にもつながることと思います。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

職 員

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