9月に入ってからも、昼間はあいかわらず真夏の気温ですね。
とはいえ、自然界では暦通り、秋の花が咲き始めました。
少しずつ、秋が深まっていくのが楽しみなこの頃です。
さて、今回は「社会保険の適用拡大」についてご案内いたします。
パート・アルバイトといった短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が段階的に実施されています。
現在は、従業員数101人以上となる事業所が対象となっています。
2024年10月からは、さらに従業員数51人以上の事業所で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されますので、対象者の有無について確認が必要です。
ここでいう「従業員数」とは、厚生年金保険の被保険者数のことで、次の通りです。
法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数です。
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数です。
特定適用事業所の短時間労働者が下記の4つの条件を全て満たす場合は、社会保険の加入義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8万円以上であること
- 学生でないこと
- 2カ月を超えて使用される見込みであること
従業員数が51人以上となる事業所の方は、2024年9月に向けて加入対象者を把握し、加入対象者と話し合いをするなど、早めに対応を進められると良いでしょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
職 員