外国人留学生の雇用について

  • 2023.7.24

 

 

   神様と人がともに喜び楽しむことを「神人和楽」というそうです。

今日は祇園祭、後祭の山鉾巡行でした。

*写真は17日に行われた前祭の山鉾巡行のようすです。

そして、今夜はいよいよ還幸祭(かんこうさい)です。

御神輿に乗って、神様たちが八坂神社に帰っていきますね。

暑い暑い京都の夏の、熱い熱いお祭りが、今年も終わろうとしています。

さて、今回は外国人留学生の雇用する際の注意点を確認したいと思います。

 

在留資格が「留学」の場合は、就労活動はできません。ただし、「資格外活動許可」があれば就労可能となりますので、在留カードの記載内容を確認しましょう。

 

資格外活動許可があっても、留学生の労働時間は、原則として1週間に28時間以内と決められています。夏休みや冬休みなどの長期休暇の場合は1日8時間、週40時間までの労働が認められています。

 

所定労働時間など加入要件を満たさないため、健康保険・厚生年金の加入義務はありません。

 

留学生は昼間学生に該当するため、雇用保険の加入対象外です。採用時と離職時に、ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。

 

留学生も労働者に該当するため、労災保険は加入義務があります。

 

当然ですが、労働基準法も適用になりますので、労働条件通知書の発行や適用される就業規則の整備もしっかり行ってください。

 

外国人留学生を雇用する際には、いくつかのポイントに注意しながら、適切な雇用関係を結びましょう。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

職 員

 

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