複数事業労働者への労災保険給付

  • 2024.6.18

 

いよいよ関西も梅雨入りでしょうか?

あまりに梅雨入りが遅いのも心配でしたので、雨が降るとほっとします。

ただ、極端な豪雨等による災害がないことを祈ります。

 

さて、働き方の多様化に伴い、複数の会社で働く方も増えてきました。今回は、複数事業労働者の労災保険給付の制度について確認してみましょう。

 

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労働災害により休業した場合は休業(補償)等給付が支給され、給付基礎日額をもとに保険給付額が決定されます。

 

「複数事業労働者」とは、業務や通勤が原因によるけがや病気、死亡した時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことをいいます。

 

複数業務要因災害による労災保険給付の対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害及びその他二以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病です。

これら以外の疾病の場合は、1つの事業場のみによる労働災害として処理されます。

 

対象となる傷病等で、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断されます。

 

休業(補償)等給付については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が決定されます。

 

実際の請求手続きの際は、各種様式に「その他就業先の有無」欄の記入が必要です。未記入の場合には、複数事業労働者とはみなされません。

 

脳・心臓疾患や精神障害等の疾病に係る請求の場合は、全ての事業場について、①労働保険番号、②平均賃金算定内訳、③雇入期間等の記載事項のある用紙も併せて提出します。

 

労災保険給付の請求書は、各事業場のうち、主たる負荷を受けたと感じる事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。

このような制度により、複数事業労働者の方も安心して働ける環境につながると良いですね。

 

職 員

 

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