両立支援助成金★育児休業等支援コース~代替要員確保時・職場復帰後支援~

  • 2019.2.7

旧暦、あけましておめでとうございます!

いよいよ立春も過ぎ、一歩一歩暖かい季節に近づいていますね。

梅の花が次々と咲き始めているのを目にすると、植物の生命力を感じることができます。

 

さて、前回に引き続き、「育児休業等支援コース」のご案内です。

今回は、【代替要員確保時】【職場復帰後支援】助成金です。

 

☆【代替要員確保時】の助成金☆

共通要件に加えて、次の全ての要件に該当する会社が対象となります。

1.育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の取扱いを、申請予定の従業員の復帰より前に労働協約または
就業規則に規定している。

2.育児休業取得者の代替要員を確保した。

3.従業員が連続して1カ月以上休業した期間が合計して3カ月以上の育児休業を取得し、原職等に復帰した。

4.従業員の育児休業(または産後休業)の開始日において、雇用保険に加入している。

5.従業員の原職等復帰後、引き続き雇用保険に加入したまま、6カ月以上雇用している。

6.最初に本助成金を支給決定された育児休業取得者の原職等復帰日から起算して、6カ月を経過する日の翌日
から5年を経過していない。

 

◆受給額は1人あたり47.5万円です。

支給対象期間は、最初の助成金対象者が支給要件を満たした日から5年間です。

各年度において、延べ10人まで支給されます。

◆申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内です。

 

☆この助成金は支給対象期間も長く、支給回数も比較的多いので、体制をしっかり整えれば、比較的簡単に受給できる助成金となっています。

 

 

☆【職場復帰後支援】の助成金☆

共通要件に加えて、次の全ての要件に該当する会社が対象となります。

1.平成30年4月1日以降に、子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則または労働協約に
規定していること。

2.育児休業(または産後休業)を1カ月以上取得した従業員に、原職等への復帰後6カ月以内に、1の制度に
ついて一定の利用実績があること。

3.従業員の育児休業(または産後休業)の開始日において、雇用保険に加入している。

4.従業員の原職等復帰後、引き続き雇用保険に加入したまま6カ月以上雇用しており、さらに支給申請日に
おいて雇用していること。

◆上記2の「一定の利用実績」とは

・子の看護休暇制度:
従業員が原職等への復帰後6カ月以内に、一人につき20時間以上取得していることが必要です。

・保育サービス費用補助制度:
従業員が原職等への復帰後6カ月以内に、一人につき3万円以上補助したことが必要です。

◆受給額

1.制度導入時:28.5万円

子の看護休暇制度、保育サービス費用補助制度のいずれかについて、1回まで申請できます。

制度導入時のみの申請はできませんのせ、制度利用時の申請と合わせて手続をします。

2.制度利用時

・子の看護休暇制度:
従業員が取得した休暇1時間当たり1,000円

最初の支給申請日から3年以内に5人まで申請できます。

また、各年度200時間が上限です。

・保育サービス費用補助制度:
会社が負担した費用の3分の2の額

最初の支給申請日から3年以内に5人まで申請できます。

また、各年度20万円が上限です。

◆申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内です。

ただし、産後休業のみ取得した場合は、産後休業終了日の翌日から起算。

 

 

◆◆◆ 気になる助成金制度はありましたでしょうか? ◆◆◆

4回に分けてお届けしました「育児休業等支援コース」各助成金のご案内も、今回で最終です。

助成金の要件を満たすために会社の制度や規程を整えることは時間がかかることかもしれませんが、
ぜひこの機会に活用してみてくださいね。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。

職 員

*節分草?・・・いえいえ、似ていますがクリスマスローズです*

 

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