従業員さんの中に、「被扶養者の範囲内で働きたい」と希望されている方はいませんか?
被扶養者の年間収入に応じて所得税や社会保険料の取り扱いが変わってくるため、従業員の方にも説明してあげると喜ばれるのではないでしょうか。
一般的には、収入に応じて「3つの壁」があると説明されます。
1.103万円の壁
被扶養者の年収を103万円以下に抑えると、納税者は38万円の配偶者控除(その年の12月31日現在の被扶養者の年齢が70歳以上の場合は48万円)が受けられます。
2.130万円の壁
被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であれば、健康保険の被扶養者になれます。この場合は保険料を支払わなくても、健康保険証を利用することができます。
年収が130万円(60歳以上の場合は180万円)を超えると、本人が健康保険料を納める必要があります。
被扶養者が20歳以上60歳未満で年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養者になれます。この場合は国民年金の第三号被保険者となり、年金を納めなくとも将来年金を受け取る際の加入期間として計算に含まれます。
年収が130万円を超えると、健康保険と同様で本人が年金を納める必要があります。
3.141万円の壁
1の配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者特別控除が受けられる場合があります。被扶養者の年収が103万円を超え141万円未満であり、納税者の合計所得金額が1千万円以下であれば対象となります。控除額は最高38万円で、被扶養者の年収に応じて段階的に減額されます。
このように収入に応じて従業員の方の負担額も変わってきますので、参考になさってください。
なお、ここでは所得税について触れましたが、住民税については市町村に応じて別の計算式になりますので、ご注意くださいね。
職 員